関東大震災から100年。東京電力株主代表訴訟判決から、震災対策に関する取締役の責任を考える。
2023/09/01で関東大震災100年。東京電力株主代表訴訟では、取締役らが、文科省ら専門家の専門的見解と異なる評価をして、高さ10メートル超の津波対策を講じなかったことで炉が溶解したことなどの善管注意義務違反が認められた。取締役は、関東大震災規模の震災を想定して、気象庁や消防庁が提案する震災対策を講じるべき。
2023/09/01で関東大震災100年。東京電力株主代表訴訟では、取締役らが、文科省ら専門家の専門的見解と異なる評価をして、高さ10メートル超の津波対策を講じなかったことで炉が溶解したことなどの善管注意義務違反が認められた。取締役は、関東大震災規模の震災を想定して、気象庁や消防庁が提案する震災対策を講じるべき。
ビッグモーターとの取引を再開を役員会議で決めるにあたって、白川社長はビッグモーターの自主調査結果が改ざんされたと知って取引再開を促した。その経営判断に合理性はない。他の取締役や監査役の監督義務も問題になる。
ジャニーズ事務所の性加害問題に関する外部専門家による再発防止特別チームによる調査報告書は、ある程度は信用できるが、一方当事者からのヒアリング結果だけでの事実認定なので鵜呑みにすることには疑問。再発防止策としての役員相互の監視義務、ガバナンスの問題やメディアや業界の問題についても、別の書き方があったのではないか。
セブン&アイHDには不採算であるそごう・西武を傘下に留めておく必要性がなければ、社会的意義もない。そごう・西武労組は、セブン&アイHDの転籍の提案をうけいれるしかないのではないか?それか、自分たちで株式を取得して経営するか。
上場会社の開示や公表、説明内容が、金融商品取引法の偽計に該当しないためには、開示、公表、説明内容の社内チェック体制が不可避。
タムロンの代表取締役が経費を流用していたことを理由に辞任、常務取締役は解職。領収書から「同じお店を高頻度で繰り返し利用している」ことに気がついたときに取締役は監視監督としてどのようなアプローチをすべきか。
日本風力開発が洋上風力発電に関して国会議員に約3000万円の賄賂を提供した被疑事実で東京地検特捜部から捜査。政治資金規正法にしたがった政治献金でも職務と対価性・対価関係があれば賄賂になってしまうことがある。
台風に備えた計画運休の実施は、取締役の安全配慮義務にも関わってくる。計画運休の実施はJR西日本福知山線脱線事故事件判決の注意義務に関する判断と、国交省の計画運休の実施についての取りまとめをもとに行われていることを理解すべき。
ビッグモーターは内部通報制度が不整備であることを理由に消費者庁から報告を徴求された。
内部通報体制が整備されている会社の場合には、内部通報を受けた後の対応は、公益通報者保護法にばかりを意識しがちです。
間違っているとまでは言わないが、
株主との関係では内部統制体制構築義務が問題になり、公益通報以外の含め内部通報に適切に対応すべき義務を負っていること、従業員との関係では雇用契約上の付随義務として適切に対応すべき義務を負っていること、子会社・グループ会社の従業員との関係では、親会社は、従業員との雇用契約上の付随義務を履行する義務を負う可能性があること、グループガバナンスの観点から通報内容に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負っていることも意識して欲しい
不採算事業の継続、事業からの撤退を意思決定するときにも、経営判断の原則を意識して、事業の将来性、事業の財務状況の将来性、継続・撤退によるメリットとデメリットの両方について調査し、十分な資料を収集し、著しく不合理ではない意思決定をすることが必要です