伊都消防組合の消防長が特定の企業への「特例」を部下に指示したことがパワーハラスメントと認定される。中間管理職による不当・不適切な指示を生み出さないための組織内でのコミュニケーションの取り方とカスタマーハラスメント対策。
和歌山県橋本市の一部、九度山町、かつらぎ町から構成される伊都消防組合消防本部は、2024年3月21日に、消防長が特定の企業への「特例」を部下である予防課課長らに指示したことがパワーハラスメントに当たるとして、消防長を停職3か月の懲戒処分にすることを公表しました。消防長は依願退職しました。中間管理職による不当・不適切な指示を生み出さないための組織内でのコミュニケーションの取り方とカスタマーハラスメント対策。