ビッグモーターが保険金不正請求に関する調査報告書の概要だけを公表。被害者である保険会社が講じるべき対応・措置は?

特別委員会・第三者委員会による調査報告書の公表の要否は、危機管理広報の観点とコーポレートガバナンスの観点から判断する必要があります。これは、ビッグモーターのケースに限りません。

また、保険金の不正請求の被害を受けた保険会社は、納得するまで説明することを求め、かつ、不正請求に応じて支払った保険金を損害賠償・返金するように請求し、保険会社の損害を充填することが必要です。

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経産省が社外取締役向け研修・トレーニングに関する調査結果を公表。研修やトレーニングが必要な人材は社外取締役としての適性があるのか?

経産省が社外取締役向け研修・トレーニングに関する調査結果を公表。でも、専門知識や経験がある社外取締役を選任していれば、研修・トレーニングなど本来なら不要なはず。

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国交省航空局長が会食費を負担してもらったことを理由に懲戒処分された後、辞職。会社は公務員にどこまで営業活動できるのか?国家公務員倫理法・倫理規程の基本を抑える。

国家公務員倫理法・倫理規程は公務員を規制する法律。公務員への営業活動をする会社も、その内容を理解しなければバッシングを受けたり贈収賄になる可能性がある。

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空港施設の株主総会で代表取締役社長の取締役選任議案が否決。株主にはどんな思惑があったのか?株主によるガバナンスが効いていたと言えるのか?

空港施設の人事介入問題を拒絶して独立性・透明性を確保した代表取締役社長の取締役選任議案が否決。大株主のJAL、ANA、DBJは役員のバランスに配慮したのではないか。

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京都新聞HDが大株主である元相談役に34年間で約19億円を利益供与していた疑い。監査等委員会設置会社に移行したことで再発は防止できるのか?

京都新聞HDが、大株主である元相談役に34年間で19億円もの利益供与をしていた疑いがあることをきっかけに、監査等委員会設置会社に移行した。監査役会設置会社や指名報酬諮問委員会を設置すれば、再発は予防できるのでしょうか。結局は社内取締役が腹を括れるかによる。

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東洋建設取締役会対YFOに決着。招集通知発送後にリリースを連発したものの、その内容はある程度は具体的だけれども、全体的には定型文的な文章が多くて効果が薄かった印象を受ける。

東洋建設対YFOの争いはYFOが取締役会の過半数を占めることで決着。東洋建設はリリースを連発したけれど、内容が具体性に欠け、定型文気味でもあり、選任理由の説得性が薄かった印象を受ける。

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ロシアのワグネル/プリゴジンの乱を見て、社長解職のクーデター成功事例を振り返る

会社でも社長を解職するなどのクーデターの成功事例は数多くあります。取締役間の根回しが難しい場合には、内部通報、社内調査、第三者委員会による調査などを駆使することでクーデターの成功可能性は高まるかもしれません。

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日産自動車の内田CEOがグプタCOOを監視していたと、ハリ・ナダ専務執行役員が内部告発。取締役相互の監視監督義務の程度と、監視監督の方法として許される限界を過去の裁判例に照らして考える。

取締役相互の監視監督義務は、究極的には不適格・不適切な代表取締役・業務担当取締役の解職をする義務です。監視監督義務は何をしても許されるのではなく、取締役に報告・資料の提出を求める、監査役・会計人の意見を聴取する、内部統制システムを活用するといった適切な方法で行わなければなりません。

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コスモエネルギーホールディングスが買収防衛策を導入するための株主意思確認総会決議に「マジョリティ・オブ・マイノリティ」条件を採用。賛成比率59.54%は微妙ではないか。

マジョリティ・オブ・マイノリティ(MOM)は買収している株主が保有する議決権割合が高ければ高いほど、少数株主の過半数の賛成だけで議決が通ってしまいます。買収者の持株比率が高く、残された株主による対抗策発動への賛成比率が低い場合には、株主意思確認総会の手続の瑕疵を認めるべきだと思います。

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