日本通運子会社の元従業員が「内部通報を理由に懲戒解雇された」と主張していた訴訟で和解が成立。言動に問題がある従業員が内部通報・告発したら会社は懲戒処分できなくなってしまうのか?

内部通報・告発者を懲戒処分する際には、内部通報・告発を理由とした不利益取扱いと誤解される可能性がきわめて高いです。

そのような誤解をされないためにも、また懲戒処分が不利益取扱いだと主張され訴訟に発展したときに裁判所で戦えるためにも、内部通報・告発者の過去の問題ある言動を把握した経緯や、懲戒処分に関する社内手続の記録を残し、弁明の機会を与えるなど就業規則・懲戒規程を守った適正な手続を経て、相当な処分をするようにしてください。

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大手損保4社が独禁法が禁止する「価格カルテル」の疑い。東急向け火災保険料のほか、仙台空港向けの保険料で事前に価格調整か?取引先からの違法・不正・不適切な行為の指摘や通報があった際に講じるべき社内危機管理と調査。

取引先からの違法・不正・不適切な行為の指摘・通報であっても、内部通報と同様に受け止め、適切な危機管理を行うことが取締役の責任であり義務です。

また、その際には、目の前で問題になった事実を調査するだけでなく、過去に遡って事実を調査することが必要です。

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ビッグモーターが保険金不正請求に関する調査報告書の概要だけを公表。被害者である保険会社が講じるべき対応・措置は?

特別委員会・第三者委員会による調査報告書の公表の要否は、危機管理広報の観点とコーポレートガバナンスの観点から判断する必要があります。これは、ビッグモーターのケースに限りません。

また、保険金の不正請求の被害を受けた保険会社は、納得するまで説明することを求め、かつ、不正請求に応じて支払った保険金を損害賠償・返金するように請求し、保険会社の損害を充填することが必要です。

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経産省が社外取締役向け研修・トレーニングに関する調査結果を公表。研修やトレーニングが必要な人材は社外取締役としての適性があるのか?

経産省が社外取締役向け研修・トレーニングに関する調査結果を公表。でも、専門知識や経験がある社外取締役を選任していれば、研修・トレーニングなど本来なら不要なはず。

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国交省航空局長が会食費を負担してもらったことを理由に懲戒処分された後、辞職。会社は公務員にどこまで営業活動できるのか?国家公務員倫理法・倫理規程の基本を抑える。

国家公務員倫理法・倫理規程は公務員を規制する法律。公務員への営業活動をする会社も、その内容を理解しなければバッシングを受けたり贈収賄になる可能性がある。

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空港施設の株主総会で代表取締役社長の取締役選任議案が否決。株主にはどんな思惑があったのか?株主によるガバナンスが効いていたと言えるのか?

空港施設の人事介入問題を拒絶して独立性・透明性を確保した代表取締役社長の取締役選任議案が否決。大株主のJAL、ANA、DBJは役員のバランスに配慮したのではないか。

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京都新聞HDが大株主である元相談役に34年間で約19億円を利益供与していた疑い。監査等委員会設置会社に移行したことで再発は防止できるのか?

京都新聞HDが、大株主である元相談役に34年間で19億円もの利益供与をしていた疑いがあることをきっかけに、監査等委員会設置会社に移行した。監査役会設置会社や指名報酬諮問委員会を設置すれば、再発は予防できるのでしょうか。結局は社内取締役が腹を括れるかによる。

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東洋建設取締役会対YFOに決着。招集通知発送後にリリースを連発したものの、その内容はある程度は具体的だけれども、全体的には定型文的な文章が多くて効果が薄かった印象を受ける。

東洋建設対YFOの争いはYFOが取締役会の過半数を占めることで決着。東洋建設はリリースを連発したけれど、内容が具体性に欠け、定型文気味でもあり、選任理由の説得性が薄かった印象を受ける。

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ロシアのワグネル/プリゴジンの乱を見て、社長解職のクーデター成功事例を振り返る

会社でも社長を解職するなどのクーデターの成功事例は数多くあります。取締役間の根回しが難しい場合には、内部通報、社内調査、第三者委員会による調査などを駆使することでクーデターの成功可能性は高まるかもしれません。

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