定年後再雇用者の基本給と賞与相当の一時金を定年退職時の半額以下にすることは同一労働同一賃金の原則に違反するか? 名古屋自動車学校の最高裁判例は控訴審の審理不尽を認めただけで、同一労働同一賃金の原則に違反するとまでは判断していない
名古屋自動車学校の定年後再雇用者の基本給、賞与が定年時の半額以下になったことについて、最高裁は同一労働同一賃金の原則に違反するとまでは言っていない。メトロコマース事件を参考に、労働条件に差異があることが不合理な待遇差であるかどうかは、基本給と賞与の性質、目的に照らして判断すべきと指摘しただけ