かっぱ寿司の元社長による営業秘密持ち出しで有罪判決。持ち出された情報の「有用性」の判断に対する東京地裁の論理展開が特徴的
かっぱ寿司の元社長が仕入先や商品原価に関するデータを持ち出したことで、不正競争防止法違反による有罪判決。営業秘密の「有用性(役に立つ)」が争われたが、東京地裁はかっぱ寿司にとって「役に立つ」から、はま寿司(ゼンショーホールディングス)にも「有用」であるとして、有用性を認めた。
かっぱ寿司の元社長が仕入先や商品原価に関するデータを持ち出したことで、不正競争防止法違反による有罪判決。営業秘密の「有用性(役に立つ)」が争われたが、東京地裁はかっぱ寿司にとって「役に立つ」から、はま寿司(ゼンショーホールディングス)にも「有用」であるとして、有用性を認めた。
従業員がSNSを私的に利用することを、会社は内部統制の一貫として制限、規制することができます。就業規則の服務規律で「会社の名誉、信頼、信用を低下させる行為」を禁じているからです。違反したときには社内処分もできます。
ただし、従業員の表現の自由やプライバシー侵害にも配慮する必要があるので、職務専念義務、秩序保持の観点から求められるものに限定されます。
個人情報の漏えいの可能性があるときに公表するかどうかは、法律ではなく危機管理の視点で判断すべきです。危機管理の観点を忘れると、法律を守っていても炎上することがあるので注意が必要です。
ChatGPT、BingAI、GoogleBardなど生成系AIを会社の業務で使うときの情報セキュリティの観点からの課題と、社内ルール(ガイドライン)案
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ChatGPTなどの生成系AIについて各大学の方針・見解を出しています。企業はそれを参考にして情報の取扱・管理についてのルールやガイドラインを作りましょう。