家電量販店ノジマが下請代金約7310万円を減額し、公正取引委員会から是正等の勧告。下請法が禁止する親事業者による下請代金減額の内容を確認を。

こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

2023年6月29日に、家電量販店ノジマが下請事業者2社に対して支払うべきオリジナル商品の製造委託代金から合計約7310万円を、拡売費、物流協力金、リベート、オープンセール助成、発注手数料などの名目で減額していたため、公正取引委員会から是正等の勧告を受けました。

公正取引委員会が勧告に掲載している当事者関係図は以下のとおり。

今回は、下請法が禁じている下請代金の減額禁止の内容を整理します。

下請法が禁じている下請代金の減額禁止

下請法が適用される取引では、発注元である親事業者は11の行為が禁止されます。

禁止される一つが、今回の下請代金の減額です。

発注元である親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することが禁止されます。

要件は、

  1. 下請事業者の責に帰すべき理由がない(帰責性がない)
  2. 発注時に決定した下請代金を発注後に減額

の2点です。

下請事業者の責に帰すべき理由がない(帰責性がない)

下請事業者の責に帰すべき理由がない(帰責性がない)とは、下請事業者に減額される理由がないという意味です。

下請事業者に帰責性がある場合

例えば、下請事業者が製造・修理を行ったけれども、発注元である親事業者と締結した製造委託契約の内容に適合していない(例えば、品質が基準に満たない)場合や、下請事業者のミスで納期に遅れて債務不履行責任を負う場合などは、下請事業者の責に帰すべき理由があるので減額ができます。

この場合には、下請事業者が契約不適合責任や債務不履行責任としての損害賠償義務があるので、親事業者が有する損害賠償請求権と下請事業者の下請代金請求権との相殺が正当なものだからです。

下請事業者に帰責性がない場合

これに対して、下請事業者は発注元である親事業者との間で締結した製造委託契約の内容どおりの品質で期日に間に合うように完成・納品したにもかかわらず、発注元である親事業者が、

  • 「値引きセールを行うので協力してほしい」を理由として、販売拡張費、セール助成などの名目で、発注時の金額から減額する
  • 「業績が悪化して予算が不足している」を理由として、発注時の金額から減額する
  • 発注代金を振り込んで支払う際に、実際に必要な振込手数料を超える額を、手数料の名目で控除する
  • 発注代金を支払う際に、100円未満の端数を切り捨てる(端数分を減額する)
  • 「納品先から損害賠償を請求されている」を理由として、賠償額の算定根拠を明らかにしないまま、発注時の金額から減額する
  • 「今後の取引のためにリベートを提供して」と求めて、発注時の金額から減額する

などは、いずれも下請事業者の責に帰すべき理由がないのに減額しているので、違法です。

販売拡張費だろうとセール助成だろうと損害賠償だろうと、下請事業者に帰責性がないなら、減額する際の名目に関わらず違法です。

仮に、親事業者が減額を求めたことについて下請事業者との間で合意が成立しても違法です。

過去に勧告が出た事例は公正取引委員会のサイトで確認することができるので、自社が行っている行為が違法な減額なのか気になるときには、過去事例と比較して判断してもよいと思います。

発注時に決定した下請代金を発注後に減額

発注時に決定した下請代金を発注後に減額するのが禁止です。発注前に価格交渉すること自体が禁止されているわけではありません。

ただし、発注前には下請代金の「買い叩き」が禁止されます。

  • 下請代金を確定しないまま発注して納品されてから下請代金を確定する
  • 発注元である親事業者が通常の取引よりも短い納期で発注する際に、それに要する下請事業者の労力を考慮せずに、下請事業者と協議することもなく、通常よりも著しく低い価格で発注する
  • 大量発注を前提で下請事業者に見積もりを提出させたのに(バルクで値引きしてもらったのに)、実際には少数しか発注しない

などは「買い叩き」として禁止されますので注意が必要です。

会社が行うべき対策と取締役の責任

今回ノジマが公正取引委員会から勧告された内容には、

  1. 下請法違反であることを取締役会決議で確認したうえで、減額した分は下請事業者に支払うこと(今後も減額しないこと)
  2. 発注担当者に対して下請法の研修を実施するなど社内体制の整備をすること
  3. これらを自社役員及び従業員、取引先、公正取引委員会に周知・報告すること

が命じられています。

2は、コーポレートガバナンスとも関係します。

日本システム技術事件やリソー教育事件でも指摘された、通常想定される不正行為を防止できる程度の体制、再発を防止できる体制を整備して機能させることが必要です。

そのため、形式的に研修を実施すれば済むのではなく、再発を防止できるように理解させるレベルでの研修を実施することが必要です。

そうでなければ、再発したときには、再発によって生じた損害は取締役が内部統制整備義務違反として賠償する義務が生じ得ます。

日本システム技術事件については以前の投稿で解説しています。

インボイスとの関係

2023年10月1日から施行されるインボイス制度との関係で下請法違反になる行為もあるので、こちらもこのタイミングで確認しておいてください。

アサミ経営法律事務所 代表弁護士。 1975年東京生まれ。早稲田実業、早稲田大学卒業後、2000年弁護士登録。 企業危機管理、危機管理広報、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティを中心に企業法務に取り組む。 著書に「危機管理広報の基本と実践」「判例法理・取締役の監視義務」「判例法理・株主総会決議取消訴訟」。 現在、月刊広報会議に「リスク広報最前線」、日経ヒューマンキャピタルオンラインに「第三者調査報告書から読み解くコンプライアンス この会社はどこで誤ったのか」、日経ビジネスに「この会社はどこで誤ったのか」を連載中。
error: 右クリックは利用できません