2024年5月4日付け日経電子版「中小企業、「内部通報窓口なし」はリスクです」にコメントが掲載されました

こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

2024年5月4日付け日経電子版「中小企業、「内部通報窓口なし」はリスクです」にコメントが掲載されました(有料会員限定記事)。

従業員300人超の企業には公益通報の窓口を設置する法的義務がありますが、300人以下の企業では努力義務に留まっています。

しかし、努力義務とはいえ法的責任がないわけではなく、2007年には、男女雇用機会均等法の努力義務違反が問われた昭和シェル石油事件では、努力を「何ら行わない」場合に違法(不法行為)として損害賠償を認めています。

300人以下の企業が、公益通報の窓口の設置に向けた「何らか」の努力をするために、業界団体や商工会などを利用する方法をご提案しました。

アサミ経営法律事務所 代表弁護士。 1975年東京生まれ。早稲田実業、早稲田大学卒業後、2000年弁護士登録。 企業危機管理、危機管理広報、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティを中心に企業法務に取り組む。 著書に「危機管理広報の基本と実践」「判例法理・取締役の監視義務」「判例法理・株主総会決議取消訴訟」。 現在、月刊広報会議に「リスク広報最前線」、日経ヒューマンキャピタルオンラインに「第三者調査報告書から読み解くコンプライアンス この会社はどこで誤ったのか」、日経ビジネスに「この会社はどこで誤ったのか」を連載中。
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