こんにちは。弁護士の浅見隆行です。
2024年5月4日付け日経電子版「中小企業、「内部通報窓口なし」はリスクです」にコメントが掲載されました(有料会員限定記事)。
従業員300人超の企業には公益通報の窓口を設置する法的義務がありますが、300人以下の企業では努力義務に留まっています。
しかし、努力義務とはいえ法的責任がないわけではなく、2007年には、男女雇用機会均等法の努力義務違反が問われた昭和シェル石油事件では、努力を「何ら行わない」場合に違法(不法行為)として損害賠償を認めています。
300人以下の企業が、公益通報の窓口の設置に向けた「何らか」の努力をするために、業界団体や商工会などを利用する方法をご提案しました。