Xへの投稿から始まった福岡銀行の取り付け騒ぎを招きかねない状況と、鎮静化に成功した危機管理広報。佐賀銀行チェーンメール事件との比較。

こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

2024年3月4日深夜1時30分ごろ、Xのユーザーが「福岡銀行から、3月14日に取り付け騒ぎが起こることに備えて行員に通知がありました。これは噂でも推測でもない。私を信じてください!」と投稿したことに端を発し、福岡銀行が取り付け騒ぎに巻きこまれかねない状況に陥りました。

2023年3月にアメリカのシリコンバレー銀行がSNS発の取り付け騒ぎにより経営破綻したこともあり、日本でも金融庁がSNS発の取り付け騒ぎのリスクを検証しているところだったので、ちょうどのタイミングでそのリスクが顕在化したと言えます。

シリコンバレー銀行の経営破綻と金融庁の動きは以前にブログ記事にしています。

福岡銀行取り付け騒ぎと危機管理広報

福岡銀行は、取り付け騒ぎを招きかねない投稿が拡散されているのを受け、2024年3月4日午前11時08分にX公式アカウントに公式サイトに誘導する投稿をし、かつ、その投稿をトップに固定しました。

公式サイトでは、トップページの「重要なお知らせ」に「昨日の当行に対するSNS(X “旧Twitter”)の投稿について」と題して、以下のように事実を否定する投稿をしました。

昨日、SNS(X “旧Twitter”)上で、当行が3月14日に取り付け騒ぎが起こることに備えて行員に通知をしたという内容の投稿がございますが、そのような事実はございません。

また、経営・資金繰りなど全く問題ございませんので、安心してお取引ください。

昨日の当行に対するSNS(X “旧Twitter”)の投稿について

また、持株会社であるふくおかフィナンシャルグループも、同内容のリリースを公表しました。

Xの投稿が拡散された状況や福岡銀行の持株会社であるふくおかフィナンシャルグループの株価の推移を見てからの対応だったとは思いますが、それでも、危機管理広報として素早い対応だったように思います。

Xの投稿が深夜だったこともありふくおかフィナンシャルグループの株価は前場が開いてすぐに上がりましたが(デマが拡散されると株価が上がるのですね)、福岡銀行が事実を否定したタイミングで元の株価に戻りました(Google検索の市場概況から引用)。

取り付け騒ぎまでには至らなかったことから、危機管理広報の効果もあったと言えます。

佐賀銀行チェーンメール事件

日本における金融機関の取り付け騒ぎとしては、1973年12月に電車内の女子校生の会話をきっかけに起きた豊川信用金庫のケースがあまりにも有名です。

しかし、豊川信用金庫のケースは女子校生の会話から取り付け騒ぎが起きるまで5日を要しました。

今回の福岡銀行のケースのようにネットを介した情報拡散がきっかけになって即日取り付け騒ぎが発生した事件としては、2003年12月に発生した佐賀銀行のチェーンメール事件があります。

SNSでのデマ対応への危機管理のためには、豊川信用金庫よりも佐賀銀行のケースの方が参考になるように思います。

佐賀銀行チェーンメール事件の発端は、2003年12月25日午前2時ころに、佐賀県在住の女性が

緊急ニュースです!某友人からの情報によると26日に佐賀銀行がつぶれるそうです!!預けている人は明日中に全額おろすことをお勧めします。

2003年12月25日佐賀銀行リリース「極めて悪質なメールについて」

との内容のメールを友人に送信したことでした。

このメールがチェーンメールとして拡散され、25日昼ごろには心配した預金者が佐賀銀行の支店の窓口やATMに殺到し、この日だけで200億円近く、総額で500億円もの預金が引き出される事態が起きました。

当時の対応は、以下のとおりでした。

  • 12月25日17時45分ころ 佐賀銀行が被疑者不詳の信用毀損罪で佐賀県警に刑事告発
    • 2004年2月17日 メール送信者を在宅のまま書類送検
    • 2004年9月9日 佐賀地検が不起訴処分を公表
  • 12月25日17時50分ころ 佐賀銀行頭取が「信用失墜を狙った悪質なデマ」として事実を否定する記者会見
  • 12月25日深夜 財務省福岡財務支局長が「悪質な電子メールにあったような事実は全くなく、銀行の経営内容、健全性、資金繰りは問題ない。預金者には冷静な対応をお願いしたい」と声明を発表
  • 12月26日10時ころ 竹中内閣府特命担当大臣が記者会見で、預金者に冷静な対応を呼び掛け

また、佐賀銀行は、12月25日(時間不明)に、預金者に向けて「極めて悪質なメールについて」と題するリリースを公式サイトで発表して事実を否定し、警察に告発したこと、拡散しているメールの情報収集を呼び掛けました。

(なんで当時のリリースを持ってるんだと思われるかもしれませんが、当時から後学のために要所要所のリリースは手元に残していました。やっと日の目を見ました。)

2003年当時はTwitterのような拡散性の高いSNSがなかったこともあり(mixiがサービスを提供したのが2004年2月なので、当時は2ちゃんねるが全盛)、会社による危機管理広報の手段は公式サイトへのリリース掲載、リリースの投げ込み、記者会見くらいしかありませんでした。

今回の福岡銀行の危機管理広報を見ればわかるように、今は、佐賀銀行のときよりもよりスピーディかつ拡散性のある情報発信が効果を発揮する時代になっています。

むしろ、そこまでの情報発信をしないと取り付け騒ぎを止められない時代でもあります。

連結子会社故の危機管理広報での弱点

万が一の時には財務情報までも発信する必要性がある

今回は、福岡銀行が事実を否定したことで取り付け騒ぎを防止することができました。

しかし、不運にも、福岡銀行が事実を否定する情報を発信しても取り付け騒ぎが止まらないこともありえます。

福岡銀行が事実を否定したとしても、預金者が疑心暗鬼によって福岡銀行の言うことを信用せず、それ故に、その後も情報が拡散される場合や取り付け騒ぎが実際に起きてしまう場合です。

そのような状況にまで至ってしまったときには、銀行は、預金者の不安を解消する財務情報を第2弾として提供するのがベターな情報発信と言えましょう。

様子見するのを避けたいなら2段構えの情報発信にせず、第1弾の情報発信時から財務情報を発信してしまってもいいかもしれません。

連結子会社であるが故の弱点

不運にも危機管理のために財務情報を発信しなければならない事態に陥ったとき、福岡銀行が連結子会社であることは危機管理広報上の弱点でもあります。

ふくおかフィナンシャルグループは、2月9日に第3四半期報告書第3四半期決算短信を発表しました。

しかし、これは、あくまでも株主・投資家に向けた情報発信なので、発表された数字は連結ベースの数字です。

Xの投稿を見て疑心暗鬼になっている預金者が関心を持つのは、あくまでも自分が金を預けている福岡銀行の行く末であってふくおかフィナンシャルグループ全体の状況でありません

預金者は福岡銀行単体の財務情報を知りたいのであって、ふくおかフィナンシャルグループの連結ベースの数字を知りたいわけではないのです。

決算短信に添付されている決算説明資料には福岡銀行単体の損益の状況が掲載されています。

そこで、福岡銀行は財務情報を発信しなければならない状況まで至ったときには、その部分を指摘することが必要になります。

具体的には、

  • 福岡銀行はふくおかフィナンシャルグループの一員であり、グループ全体ではまったく問題がないこと
  • 福岡銀行単体でも第3四半期は利益が出ていること
  • ふくおかフィナンシャルグループの決算説明資料中の福岡銀行単体の損益の状況が掲載されているページに誘導すること

など、です。

今回は第1弾の事実を否定する声明によって取り付け騒ぎまで至らずに収まったのでこれ以上の情報発信の必要性がありませんでしたが、もし今後、別の金融機関で取り付け騒ぎが起きてしまったときの情報発信として参考になれば幸いです。

取り付け騒ぎが起きないのが最も幸いではありますが・・。

刑事責任を追及する意思表明

第1弾の事実を否定する声明だけで取り付け騒ぎが収まらなかったときには、第2弾として財務情報を提供するほか被害届の提出、告発などの形で刑事責任を追及する意思を表明することも、事実の否定する情報発信の信用性を高まることにもなります。

佐賀銀行のケースでは、佐賀銀行は信用毀損罪で刑事告発をしました。

SNSでデマを流布した過去のケースでは、威力業務妨害によって逮捕はされるけれども、その後不起訴になるものがほとんどです。

佐賀銀行のケースだけでなく、2016年4月に発生した熊本地震の際にライオンが逃げたとTwitterに投稿した者は、2016年7月に偽計業務妨害で逮捕されたものの、2017年3月22日に不起訴となりました。

ネットを使って情報を送信したことで有罪判決まで至ったのは破門状事件です(京都地裁2019年3月13日)。

暴力団の元組員が、2017年10月上旬頃から同月26日までの間、2017年9月21日付けで暴力団が警備会社など複数の企業の経営者を破門した旨の破門状と題する書面の写しや写真データを、自己の携帯電話(報道によるとLINEなどのようです)と自宅のFAXを使って他の元組員ら第三者(報道では取引先や金融機関も含まれるようです)に送信したことが名誉毀損罪に該当するとして、2019年3月13日に罰金50万円の有罪判決に処せられ、確定したケースです。

民事訴訟の第一審判決文中2頁(京都地裁2020年9月28日)に刑事事件についての記載があります。

このように名誉毀損罪が成立することもあります。

なお、民事訴訟は大阪高裁で逆転し、最高裁でも確定したようです。

そのため、XなどSNSに虚偽の事実を投稿された場合には、名誉毀損・信用毀損、偽計業務妨害などで被害届を提出する、告発することも、事実を否定する情報発信の信用性を高めるための補強材料として選択肢の一つとなることは抑えておいてほしいと思います。

アサミ経営法律事務所 代表弁護士。 1975年東京生まれ。早稲田実業、早稲田大学卒業後、2000年弁護士登録。 企業危機管理、危機管理広報、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティを中心に企業法務に取り組む。 著書に「危機管理広報の基本と実践」「判例法理・取締役の監視義務」「判例法理・株主総会決議取消訴訟」。 現在、月刊広報会議に「リスク広報最前線」、日経ヒューマンキャピタルオンラインに「第三者調査報告書から読み解くコンプライアンス この会社はどこで誤ったのか」、日経ビジネスに「この会社はどこで誤ったのか」を連載中。
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