blog/独禁法・下請法 シャトレーゼが下請法違反となる受領拒否等により、公正取引委員会から勧告。下請代金相当額約2383万円の支払いと、保管費用相当額の支払いへ。下請事業者からの納品に際して留意すべき点。 2025年4月1日 by 弁護士浅見隆行 / 0件のコメント シャトレーゼが下請法違反となる受領拒否等により、公正取引委員会から勧告。下請代金相当額約2383万円の支払いと、保管費用相当額の支払いへ。下請事業者からの納品に際して留意すべき点。 続きを読む →