TDKの従業員が退職直前に「営業秘密」である実験・研究データを私用のメールアドレスに複数回送信し、不正競争防止法違反により書類送検。「営業秘密」など情報を持ち出す原因と、企業が防ぐためにできること。
TDKの成田工場に研究職として再雇用されていた従業員(当時)が、退職直前の2023年6月ごろ、同社のサーバーから電子部品である微小電子機械システム「MEMS(メムス)」の製造開発のための複数の実験データを社用のメールアドレスから自身の私用のメールアドレスに複数回送信し、不正に持ち出したとして、不正競争防止法(営業秘密領得)により書類送検。営業秘密や情報を持ち出す原因と、企業が防ぐためにできること。