読売新聞「北海道の蒸気噴出、特産米に風評被害も…体調不良者訴える人が増加」にコメントが掲載されました

2023年7月19日付の読売新聞「北海道の蒸気噴出、特産米に風評被害も…体調不良者訴える人が増加」の記事にコメントが掲載されました。 読売新聞オンライン北海道の蒸気噴出、特産米に風評被害も…体調不良者…

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ビッグモーターが保険金不正請求に関する調査報告書全文と役員の経営責任を公表。なぜ防止できなかったのか?コーポレートガバナンスの課題と取締役の責任について。

ビッグモーターが保険金不正請求に関する調査報告書全文と役員の経営責任を公表。非上場会社であるビッグモーターが保険金不正請求を防止できなかった原因とコーポレートガバナンス、取締役の責任に関する課題。

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三井石油開発が北海道ニセコで行う地熱発電の資源量調査の現場からヒ素、硫化水素を含む蒸気が噴出。環境を汚染する事故が発生した後の危機管理対応はどうすべきか?

大気汚染・土壌汚染・水質汚染など環境問題への危機管理は、地域の住民から会社の信用を回復する、地域の住民の被害の拡大を防止するだけではなく、企業の社会的責任(CSR)やESGとして株主・投資家をも意識する必要があります。

その際には、ただ情報を垂れ流すのではなく、専用ページを設置し、折れ線グラフや棒グラフなどを駆使して見せ方を工夫する、わかりやすくレベルの言葉に置き換える工夫なども必要です。

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日本通運子会社の元従業員が「内部通報を理由に懲戒解雇された」と主張していた訴訟で和解が成立。言動に問題がある従業員が内部通報・告発したら会社は懲戒処分できなくなってしまうのか?

内部通報・告発者を懲戒処分する際には、内部通報・告発を理由とした不利益取扱いと誤解される可能性がきわめて高いです。

そのような誤解をされないためにも、また懲戒処分が不利益取扱いだと主張され訴訟に発展したときに裁判所で戦えるためにも、内部通報・告発者の過去の問題ある言動を把握した経緯や、懲戒処分に関する社内手続の記録を残し、弁明の機会を与えるなど就業規則・懲戒規程を守った適正な手続を経て、相当な処分をするようにしてください。

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大手損保4社が独禁法が禁止する「価格カルテル」の疑い。東急向け火災保険料のほか、仙台空港向けの保険料で事前に価格調整か?取引先からの違法・不正・不適切な行為の指摘や通報があった際に講じるべき社内危機管理と調査。

取引先からの違法・不正・不適切な行為の指摘・通報であっても、内部通報と同様に受け止め、適切な危機管理を行うことが取締役の責任であり義務です。

また、その際には、目の前で問題になった事実を調査するだけでなく、過去に遡って事実を調査することが必要です。

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日経ヒューマン・キャピタル・オンライン「第三者調査報告書から読み解くコンプライアンス この会社はどこで誤ったのか」掲載のお知らせ

2023年7月13日、日経ヒューマン・キャピタル・オンラインに連載中の「第三者調査報告書から読み解くコンプライアンス」が掲載されました。 今回は、空港施設の社長人事に国交省元事務次官らOBが介入した問…

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大阪市の学童クラブが出品した検温用カメラに約30人分3000枚の顔写真のデータが残ったまま。PCなど記録媒体を適切に廃棄する方法とデータの消去は確実に。

PCやタブレットを廃棄する際にデータ漏えいの責任は取締役・取締役会の情報の保存・管理体制の整備義務に含まれます
PCやタブレットなどを廃棄する際には、データが確実に消去できる方法を選択し、信頼できる専門業者であるかを慎重に判断しましょう

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性同一性障害と診断された経産省の職員が執務フロアと上下階の女性用トイレを使用することを認めない人事院の措置について、最高裁が違法とする判決。中立的な立場から企業のLGBT対策への影響を解説する。

性同一性障害と診断された経産省の職員が、執務フロアと上下階の女性用トイレを使用することを認めない措置について、最高裁が違法とする判決。

性同一性障害/トランスジェンダーの職員が女性用トイレを使用することができるかどうかは、具体的な事情を考慮して、性同一性障害/トランスジェンダーの職員と女性職員との公平性・受ける不利益の程度を考慮して判断するように、と最高裁は判断しただけです。

最高裁は、男性が性同一性障害/トランスジェンダーを自認すれば女性用トイレを使用できると認めたわけではありません。

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家電量販店ノジマが下請代金約7310万円を減額し、公正取引委員会から是正等の勧告。下請法が禁止する親事業者による下請代金減額の内容を確認を。

発注元である親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することが禁止。たとえ下請事業者と合意しても発注後の減額は許されない。

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東海道新幹線の運転士と車掌の年次有給休暇取得に対する時季変更権の行使の適法性について東京地裁と大阪地裁で判断がわかれた。時季変更権を行使できる「事業の正常な運営を妨げる場合」とは。

年休の時季指定に対して、人員不足で業務上支障が生じるおそれがあることだけを理由に時季変更権を行使することは違法(特に人員不足が常態化しているときに時季変更権を行使することは違法)。代替要員確保に向けた通常の配慮・努力をした後にだけ時季変更権を行使することができる。

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