京都新聞HDが大株主である元相談役に34年間で約19億円を利益供与していた疑い。監査等委員会設置会社に移行したことで再発は防止できるのか?
京都新聞HDが、大株主である元相談役に34年間で19億円もの利益供与をしていた疑いがあることをきっかけに、監査等委員会設置会社に移行した。監査役会設置会社や指名報酬諮問委員会を設置すれば、再発は予防できるのでしょうか。結局は社内取締役が腹を括れるかによる。
京都新聞HDが、大株主である元相談役に34年間で19億円もの利益供与をしていた疑いがあることをきっかけに、監査等委員会設置会社に移行した。監査役会設置会社や指名報酬諮問委員会を設置すれば、再発は予防できるのでしょうか。結局は社内取締役が腹を括れるかによる。
2023年6月30日発売の月刊広報会議2023年8月号に、連載「リスク広報最前線」が掲載されました。 宣伝会議オンライン月刊広報会議2023年8月号https://www.sendenkaigi.co…
鳥取ガスの部長と鳥取ガス産業の執行役員2人が役員による経費の私的流用を内部通報したところ、守秘義務違反を理由に解雇に。税理士への相談は守秘義務違反になるのか、また社内調査した内部通報者を解雇することに相当性はあるのか。
富士通クライアントコンピューティング、ドミノ・ピザジャパンに対して、消費者庁が有利誤認表示を理由に景品表示法に基づく措置命令。キャンペーン価格などは表示に関するルールがある。
東洋建設対YFOの争いはYFOが取締役会の過半数を占めることで決着。東洋建設はリリースを連発したけれど、内容が具体性に欠け、定型文気味でもあり、選任理由の説得性が薄かった印象を受ける。
会社でも社長を解職するなどのクーデターの成功事例は数多くあります。取締役間の根回しが難しい場合には、内部通報、社内調査、第三者委員会による調査などを駆使することでクーデターの成功可能性は高まるかもしれません。
保険業法は会社法の株主代表訴訟を準用し、社員(生命保険契約者)が相互会社の取締役等に対する責任を追及することを認めている。
取締役相互の監視監督義務は、究極的には不適格・不適切な代表取締役・業務担当取締役の解職をする義務です。監視監督義務は何をしても許されるのではなく、取締役に報告・資料の提出を求める、監査役・会計人の意見を聴取する、内部統制システムを活用するといった適切な方法で行わなければなりません。
内部通報・内部告発には守秘義務違反の側面があることは否定できなに。しかし、守秘義務違反を理由に懲戒処分や損害賠償請求できるかは、公益通報者保護法、懲戒処分濫用法理に照らして判断する。内部通報・内部告発が間違っていたとしても、真実・真実相当性、通報告発の目的、通報告発の手段に照らして問題がないときには懲戒処分できない
プリンシプル・コンサルティング・グループの秋山進さんとの対談による連載が日経ビジネスに掲載されましたので、お知らせします。 日経ヒューマンキャピタル・オンラインにて連載している内容が、日経ビジネスでも…